- 国家・地方公務員
- 自己啓発休業の利用を考えている
- 自己啓発休業の具体的な内容が知りたい
自己啓発休業を利用したいんだけど、具体的な内容が全くわからない。誰か教えて!
俺って自己啓発休業の申請できるの?
期間はどれくらい?給与はでるの?
帰ってきたら復職できるよね?昇級や退職金の計算に影響あるの?
自己啓発休業中にしないといけないこと、気をつけることってあるの?
こんにちは
2019年に自己啓発等休業制度を利用してNYに留学した JIMI です。
当記事では、実際に自己啓発等休業制度を利用した筆者が、制度の概要について解説します。
当記事の内容は全て、私が勤めていた
某政令指定都市市役所での自己啓発休業要綱の内容です。
自己啓発休業制度を利用する公務員の方は、最終的にはご自身の勤務先で要綱を確認されることをおすすめします。
しかし、大枠は大体同じと思われますので
上司や人事課に問い合わせるまでに制度の詳細を知りたいという方は
ぜひ参考にしてみて下さい。
- 自己啓発休業申請できる人物、対象
- 申請方法
- 承認されるには
- 取り消し事由
- 自己啓発休業中の義務・継続する事
- 自己啓発休業中の給与について
- 復職後の昇級、退職金への影響について
- 某政令指定都市の市役所で11年勤務
- 2019年から2年間自己啓発休業を利用してニューヨークへ社会人留学
- 帰国後、元の職場へ復職。
- 現在は退職しニューヨークで起業するため奮闘中
- 2022年夏にカナダに移住。現在はオタワ在住
それでは一つずつ見ていきましょう。
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自己啓発等休業制度の対象となる職員
- 一般職の職員であること
(任期付職員,再任用職員,臨時的任用職員を除く) - 自己啓発等休業の開始日において在職4年以上であること
- 職務復帰後,概ね5年以上の在職期間が見込まれ,かつ,職務復帰後に継続して勤務する意思があること
- 再度の自己啓発等休業の場合,前回の自己啓発等休業から職務復帰後,概ね5年の在職期間があること
自己啓発等休業制度の対象となる活動
- 国際貢献活動
- 大学等課程の履修
国際貢献活動
独立行政法人国際協力機構(JICA)が行う開発途上地域における奉仕活動のこと。
(国内における訓練その他の準備行為も含みます。)
大学等課程の履修
- 大学,大学に置かれる専攻科及び大学院
- 独立行政法人大学評価・学位授与機構が大学の学士課程,大学院の修士及び博士課程に相当する水準の教育を行っていると認定する課程を置く教育機関
- 上記2つに準じる外国の教育施設で,任命権者が認めるもの
自己啓発等休業制度の期間
- 国際貢献活動 ⇨ 3年以内
- 大学等課程の履修 ⇨ 2年以内(任命権者が,特に必要と認めた場合は3年以内)
なお,自己啓発等休業の期間は,任命権者が認めた場合,上記の範囲内において1回に限り延長できる。
※ここで言う任命権者とは、市役所であれば市長となります。
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自己啓発等休業を利用して留学し、人生の選択肢を広げましょう!
➡️英語力低くてもco-op留学可能?おすすめ留学エージェント2社ご紹介!
自己啓発等休業制度を利用して海外の大学院に行きたい方はこちらの記事も参考になると思います。
➡️英語力が足りなくても自己啓発等休業でイギリスの大学院に留学!たった2年で卒業する方法
自己啓発等休業制度の申請方法
任命権者に対して,自己啓発等休業を開始する日の6か月前までに申請を行うこと。
ただし,国際貢献活動のための休業で,特に緊急性があると認められる場合を除く。
筆者が体験した実際の申請の流れ(下図の具体的内容)については以下の記事で詳しく解説しています。
『申請から自己啓発等休業の承認まで』をわかりやすく紹介しているのでぜひ参考にして見てください。
自己啓発等休業の申請の流れ
➡️【公務員必見】退職不要!自己啓発等休業制度を使って留学しよう!具体的な申請の流れとは?
自己啓発等休業制度の承認
- 公務の運営に支障がないこと
- 職員の公務に関する能力の向上に資すると認められること
- 開始日前2年間において,病気欠勤及び地方公務員法第28条第2項に規定する休職(※)を理由として,職務に従事しない期間が通算して1年を超えないこと
- 再度の自己啓発等休業の場合は,前回の自己啓発等休業から職務復帰後概ね5年以上の在職期間があること
※ 心身の故障のため、長期の休養を要する場合・刑事事件に関し起訴された場合
自己啓発等休業制度 承認の取り消し事由
- 大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合
- 正当な理由なく,在学している課程を休学し,若しくはその授業を頻繁に欠席していること又は参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合
- 在学している課程を休学し,停学にされ,又は奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないことその他の事情により,大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている場合
自己啓発等休業期間中の義務・継続すること
- 定期報告
- 取消事由に該当する場合の報告
- 休業期間後の報告
- 分限及び懲戒
- 服務
- 福利厚生関係
※地方公務員災害補償法の適用は受けない。
自己啓発休業中に必要な報告
大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について,2か月に一度,任命権者に報告すること。
承認の取消事由に該当した場合,任命権者に対して速やかに報告すること。
自己啓発等休業後は,任命権者に休業期間中の活動報告を速やかに行うこと。
※ 上記の場合のほか,任命権者から報告を求められた場合は,活動報告を行うこと。
自己啓発休業中も継続する事
- 分限及び懲戒は一般職員と同様に適用される。
- 職務専念義務以外の規定(信用失墜行為の禁止,守秘義務等)について適用される。
- 共済組合及び共助組合の組合員資格は継続する。
自己啓発等休業期間中の給与
自己啓発等休業をした期間の2分の1の期間を復職日以後の直近の基準日に係る期末手当の在職期間から除算する。
自己啓発等休業をした期間の全期間を復職日以後の直近の基準日に係る勤勉手当の勤務期間から除算する。
復職後の昇級・退職手当について
自己啓発等休業をした期間を2分の1(職員としての職務に特に有用であると認められるものについては3分の3)で換算して得た期間を,引き続き勤務したものとみなして,復職後の昇級調整を行う。
退職手当の算定の基礎となる勤続期間の算定において,自己啓発等休業をした期間の全期間(内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の任命権者が定める要件に該当する場合は,休業期間の2分の1)を在職期間から除算する。
自己啓発休業制度の概要 まとめ
筆者は某政令指定都市の市役所に勤めて8年目の時
自己啓発等休業制度を利用してニューヨークへ2年間留学しました。
休業中は、2ヶ月ごとに『自己啓発等休業状況報告書』を直属の上司にメールする必要がありました。
休業期間中はもちろん無給。
ボーナスもなしです。
それなのに、共済組合の資格は継続するので
毎月 『保険+年金』を支払っていました。
2021年、元の職場に戻ったのが7月初旬。
その年の12月のボーナスは通常の8割ほどの支給となりました。
昇級は、休職しなかったら上がっていただろう額の半分。
退職金の計算期間からは2年間引かれることとなりました。
詳しくは以下の記事にも書いています。
参考にしてみて下さい。
➡️【公務員必見】退職不要!自己啓発等休業制度を使って留学しよう!具体的な申請の流れとは?
無給であったり、休業中の保険料の支払いなど、自己啓発休業期間中は金銭的に厳しくなります。
しかし、目的があって自己啓発休業制度を利用したいと思っている方!
民間企業では考えられないようなこんな制度
使わない手はありません!
大学や国際貢献活動に行って、新しい人生に出会い、転職するもよし。
復職して、学んだことを活かすもよし。
いずれにせよ
自己啓発休業で得た経験は生涯の宝物になる
ことは間違いないです。
計画を立てて、ぜひ申請を考えてみて下さいね♪
この記事が、あなたの将来への一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。
以下の記事では
自己啓発等休業を利用した筆者のその後について書いています。
社会人留学を迷っている方はぜひご覧ください♪
➡️【社会人留学のその後】失敗が怖い?経験者が語る留学成功へ導く6つの秘訣
➡️この3つをしないと必ず後悔する!公務員を辞めたいと思った30代がやるべき事
以下の記事では
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➡️【体験レポ・口コミ】『夢カナ留学』の評判は?社会人留学で利用した私がオススメ!
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